商品・サービストピックス

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FC2等に対する特許権侵害訴訟の控訴審大合議判決に関するお知らせ

株式会社ドワンゴ

  株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、当社の保有するコメント配信システムに関する特許権に基づいて、FC2, INC.(以下「FC2」といいます)及び株式会社ホームページシステムを共同被告として提起した特許権侵害訴訟の控訴審において、2023年5月26日、知的財産高等裁判所が、大合議で、当社の主張のとおり、FC2による特許権侵害を認める判決を下したことをお知らせいたします。

 なお、知的財産高等裁判所は、別件において、FC2等による当社のコメント表示機能に関する特許権の侵害を認める判決を下しておりますが、本判決は、知的財産高等裁判所が、新たに、大合議で、当社の別の特許権の侵害を認めたものです。

本判決の概要

■判決のあった裁判所および年月日

【裁判所】知的財産高等裁判所 特別部
【判決日】2023年5月26日
【事件名】令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件

 本判決は、FC2動画等のサービスに関して、特許権侵害を否定した第一審判決を覆し、国外サーバから日本国内のユーザ端末にファイルを配信する行為について、当社のコメント配信システムに係る特許権に基づく差止及び損害賠償請求を認めたものです。
 これは、知的財産高等裁判所が、大合議で、サーバを国外に置くことにより容易に特許権を潜脱することを認めず、我が国の特許権を適切に保護すべき旨を示したものであり、画期的な判決であると考えております。
 特に、本判決は、ネットワーク型システムの要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、①行為の具体的態様、②国内に存在する要素が発明において果たす機能・役割、③システムの利用により発明の効果が得られる場所、④システムの利用が特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮して、我が国の特許法上の「生産」に該当するかどうかを判断すべき旨を判示しました。
 そのうえで、①本件において国外サーバからのファイルの送信と国内のユーザ端末による受信は一体であるから、ファイル送受信行為が国内で行われたものと評価でき、②国内のユーザ端末が発明の主要な機能を果たしており、③発明の効果が国内で発現しており、④国内におけるシステムの利用が当社の経済的利益に影響を及ぼしうるものだと認定し、FC2による特許権侵害を肯定しました。
 さらに、本件は、重要な事項を判示した大合議判決であるだけでなく、日本における第三者意見募集制度の創設後、初めてこれが利用された案件であり、第三者の意見が広く集められ、これらを踏まえて、上記のような判断がなされた点も、画期的なものと考えております。

当社は、当社の知的財産権を当社の重要な資産であると捉えており、今後も、知的財産権の侵害行為に対しては毅然とした対応を行っていく所存です。


《報道関係者のお問い合わせ先》 
株式会社ドワンゴ 広報部:E-mail:dwango-pr@dwango.co.jp

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